2023.9.26
【福岡県最低賃金額の改正について】
福岡県最低賃金額は、令和5年10月6日(金)より引上げとなります。福岡県最低賃金は、常用、パートタイマー、派遣等の雇用形態や国籍、年齢等の区別なく、福岡県内の事業場で働く全ての労働者に適用され、地域住民や事業経営者に密接にかかわるものです。
賃金引上げを支援する業務改善助成金もございますので、積極的にご活用ください。
最低賃金に関する問合せ先
・福岡労働局労働基準部 賃金室
Tel:092-411-4578
業務改善補助金に関する問合せ先
・業務改善助成金コールセンター
Tel:0120-366-440 (平日8:30〜17:15)
・福岡働き方改革推進センター
Tel:0800-888-1699 (平日9:00〜17:00)