☎ 092-922-2361

営業時間:8:30~17:00 定休:土・日・祝日

経営支援

融資

経営をより安定、向上させるために、融資に関する相談や斡旋を行っています。筑紫野市中小企業融資制度や福岡県中小企業融資制度、日本政策金融公庫等の各種融資制度の利用を検討している方は、筑紫野市商工会へご相談ください。
詳しい融資内容は下記リンクをご覧いただくか、商工会までご相談ください。

筑紫野市中小企業融資制度
筑紫野市内の中小企業者の自主的経済活動を促進し、企業の安定を図ることを目的とした融資制度です。

福岡県中小企業融資制度
福岡県内中小企業の事業活動に必要な資金の融資を促進し、その近代化と経営基盤の安定を図り、中小企業の振興に資することを目的とした融資制度です。

マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
一定期間商工会の経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。

税務相談

〇税務相談所のご案内(個人事業主のみ)
日々の記帳サポートから確定申告まで一貫した指導が受けられます。

対象者

筑紫野市またはその近郊で事業を行っている小規模事業者
(従業員数が商業・サービス業は5人以下、その他製造業等は20人以下)

指導内容

・記帳指導・・・帳簿のつけ方から申告までをフルサポート
勘定科目が分からない、仕訳が分からない、これは経費になるの?などのご質問にお答えします。

・記帳の代行
日計表をご記入、ご提出いただくと、商工会が会計ソフトに入力し元帳を作成します。

・源泉所得税手続き・・・納付書作成、年末調整、源泉徴収票作成を代行します。
・所得税、消費税の申告書作成・・・帳簿を基に決算書、申告書を作成し、e-taxで提出します。
・税務調査の立会・・・調査の際に専担税理士が立ち会うため安心です。
・節税のサポート・・・所得税や消費税について有利なアドバイスをします。

こんな方におすすめ

・事業を始めたが帳簿のつけ方が分からない
・消費税の申告が必要になったが、どうしたらよいか分からない
・決算書、申告書の書き方が分からない
・節税の方法や税制改正について教えてほしい など

入会するには

税務相談所加入申込書が必要です。
事業内容や記帳方法など、ヒアリングをしますので、商工会窓口にお越しください。
(お電話での事前予約をおすすめします。092-922-2361)

税務相談手数料

手数料は前年所得に応じて設定されます。

(別途消費税)

特前所得区分 基本手数料
(決算手数料)
Aランク
(決算指導手数料)
Bランク
(記帳指導手数料)
Cランク
(継続指導手数料)
Dランク
(記帳代行手数料)
100万円以下 年間 15,000円 月額 500円 月額 1,000円 月額 1,500円 月額 3,000円
200万円以下 月額 1,000円 月額 1,500円 月額 2,500円 月額 4,000円
300万円以下 月額 1,500円 月額 2,000円 月額 3,500円 月額 5,000円
400万円以下 月額 2,000円 月額 2,500円 月額 4,500円 月額 6,000円
500万円以下 月額 2,500円 月額 3,000円 月額 5,500円 月額 7,000円

手数料は、基本手数料(年額)+各ランク(月額)とする。

特例措置
1.特前所得が500万円を超える者については,100万円を超えるごとに
Aランク及びBランクは、 500円(別途消費税)を加算する。
Cランク及びDランクは、1,000円(別途消費税)を加算する。

2.臨時申告については、Cランクを基準とする。
税相会員以外(商工会会員)の手数料は、Cランクの月額150%と基本手数料の合計額とする。非会員はCランクの月額300%と基本手数料とする。

3.主たる帳簿の未提出による割増手数料を加算する。
3月1日(土・日曜日の場合は前の営業日)以降に主たる帳簿の提出 5,000円(別途消費税)
3月8日(土・日曜日の場合は前の営業日)以降に主たる帳簿の提出 10,000円(別途消費税)

(2)源泉手数料
基本料金             年額 1,000円(別途消費税)
従業員(専従者を含む。)    1人当たり  500円(別途消費税)を加算する。

(3)消費税申告手数料
税相会員             年額 10,000円(別途消費税)
税相会員以外の商工会会員     年額 15,000円(別途消費税)
非会員              年額 30,000円(別途消費税)

(4)分離譲渡申告手数料(土地・建物の譲渡)
1件につき、 5,000円(別途消費税)とする。

労働保険事務組合・建設一人親方団体

労働保険事務組合とは

厚生労働大臣の認可を受けて、事業主が行うべき労働保険の申告や納付、書類提出等について、事業主より委託を受け事務処理を行う組合です。

<主な委託業務>
・労働保険(労災保険・雇用保険)新規成立、変更等事務処理
・年度更新手続き
・労働保険料(労災保険料・雇用保険料)計算・徴収事務
・雇用保険資格取得(従業員を採用した時)、資格喪失(従業員が離職した時)手続き
※ 資格喪失手続きは離職票の作成も含みます
・その他各種事務手続き

<事務組合加入のメリット>
① 労働保険の申告・納付等の労働保険事務の手間が省けます。
② 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回(8月、12月、2月)に分けて納付できます。
③ 労災保険の対象外である中小事業主も特別加入(労災保険)に入ることができます。※1
④ 従業員(正社員、アルバイト、日雇い問わず、給与賃金を支払う労働者)がいない建設の事業を行う方も建設一人親方団体(労災保険)に加入することができます。※2

※1 事業主や会社役員、家族従事者は労災が適応されませんが、事務組合に加入している事業者で労働者と同等と認められる方については、特別加入(労災保険)に加入することができ、仕事中のケガや事故の際に保障を受けることができます。
※2 労働者がいない事業主はそもそも労働保険に加入することができませんが、当会事務組合では建設業を営む従業員がいない事業主(一人親方)が加入することができる建設一人親方団体を設置しております。

<委託できる事業主>
商工会の会員事業所であり、常時使用する労働者が
・金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
・卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
・その他の事業にあっては300人以下       であること

または
商工会の会員事業所であり、従業員のいない建設業の一人親方であること

<事務委託手数料>
・初年度手数料 一律 10,000円(消費税別)
・次年度以降 手数料 確定保険料の5%(消費税別)+5,000円(消費税別)
・建設一人親方手数料 一律 5,000円(消費税別)

労働保険の新規成立に必要な書類

<労災保険・雇用保険(共通)>
1、法人=登記簿謄本、代表者印
個人=住民票、印鑑(スタンプ印不可)
2、通帳、キャッシュカードなど口座番号や口座名義が分かるもの
3、銀行印
4、事業所所在地が確認できる書類・・・別箇所のものを1部ずつ計2部
例)公共料金の請求明細書等 ※住所・事業所の記載がある面
5、業種が確認できる書類・・・別箇所のものを1部ずつ計2部
例)売上げや仕入れに関する相手方発行の請求書、納品書等

<雇用保険設>
6、労働者名簿の写し
7、個人番号提供書
8、雇入れ通知書の写しまたは雇用契約書の写し
9、(外国人雇用の場合のみ)在留カードの写し
※6、7については商工会様式を用いて下さい。
6~8を、お手続き時にご記入される場合は労働者名簿に必要な情報(氏名、住所、雇用保険番号または前職等詳細はお問合せ下さい。)及び従業員のマイナンバーが分かる書類をお持ち下さい。

労働保険とは

労働保険は1.労災保険と2.雇用保険を総称した言葉です。
従業員(正社員、アルバイト、日雇い問わず、給与賃金を支払う労働者)を1人でも、1日でも雇う事業主は業種を問わず労働保険に加入しなければなりません。
また、原則として会社単位ではなく店舗・工場等がある「事業場」ごとに加入する義務があります。

1.労災保険
従業員(正社員、アルバイト、日雇い問わず、給与賃金を支払う労働者)を1人でも、1日でも雇う事業主は加入する義務があります。すべての労働者が対象となります。
事業場がある市町村の管轄する労働基準監督署へ手続きが必要です。

2.雇用保険
以下の条件を満たす従業員(パート・アルバイト問わず全ての労働者)は雇用保険に加入させる義務があります。ただし昼間学生のアルバイトについては原則加入することができませんのでご注意ください。詳しくは商工会までお尋ねください。
①1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
※ シフト制で勤務している従業員については1か月の所定労働時間が87時間以上であること。
② 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。

※ 所定労働時間とは残業時間や休憩時間を含まない通常の勤務時間のことです。
※ 昼間学生は、卒業見込み証明書を有するものであり卒業後同社に勤務する場合、または休学中でありその証明ができる場合は手続きにより加入することができます。

従業員を雇う際に必要な情報についてはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html 厚労省HPより

労働保険事務組合向け

<新たに従業員が入社した時>
・労働者名簿、個人番号提供書をご記入の上、商工会までご提出ください。
・期間の定めがある方は、労働条件通知書または雇用契約書等を合わせてご提出ください。
・(外国人雇用の場合のみ)在留カードの写し
※ 個人番号(マイナンバー)は特定個人情報ですので、郵送の際は書留扱い、FAXでの送付はご遠慮ください。
※ 労働者名簿に記入もれがありますと、手続きができませんので記入もれのないようご確認ください。

<従業員が退職した時>
① 労働者名簿、②賃金台帳、③出勤簿を商工会までご提出ください。
① 労働者名簿は入社の際に記入していただいた分に追加で退職日(最後に出勤した日)、退職の理由、事業主(会社)の都合で退職となった場合は解雇予告通知を行った日を記載してください。
※ 期間の定めがある方の退職の際は労働条件通知書または雇用契約書等を合わせてご提出ください。
※ (外国人雇用の場合のみ)在留カードの写しを合わせてご提出ください。
② 賃金台帳は退職日から直近から7か月分をご提出ください。
※ ただしパート・アルバイト等の短時間労働者の方については、直近12か月分をご提出ください。
③ 出勤簿は退職日から13か月分をご提出ください。
※ ただしパート・アルバイト等の短時間労働者の方については、直近15か月分をご提出ください。

経営革新計画承認申請を支援します

企業が自社の経営を見直し、新たな取組み「新事業活動」を経営計画書にまとめ、取り組むことを目指します。計画策定を通し課題や目標が明確になるほか、国や都道府県に計画が承認されると様々な支援策の対象となります。

以下の新たな取組み「新事業活動」を行うことにより、経営の相当程度の向上を図ることをいいます。

  1. 新商品の開発又は生産
  2. 新役務(サービス)の開発又は提供
  3. 商品の新たな生産又は販売方式の導入
  4. 役務(サービス)の新たな提供方式の導入
  5. 技術に関する研究開発及びその成果の利用
  6. その他新たな事業活動

*計画承認は融資のほか各種施策の利用を保証するものではありません。
施策を利用する場合は各実施機関へ申込み、審査が必要となります。

中小企業庁ホームページ
福岡県ホームページ

事業を親族や従業員に引き継ぐことを検討されている経営者様へ

経営者が高齢化し、業績が好調でも後継者不足を理由に廃業する中小企業が全国的に増加しており、事業承継(特に後継者不足)は喫緊の課題となっております。

商工会では4者(商工会連合会、福岡県商工会議所連合会、福岡県事業承継・引継ぎ支援センター、日本政策金融公庫)と連携し、ワンストップで中小・小規模事業者の事業承継支援を行っております。
「後継者がいない等のために事業を譲り渡したい」等のニーズを掘り起こし、事業承継・引継ぎ支援センター及び日本公庫が、ネットワークや事業承継マッチング事業の機能等を活用して、「事業拡大や創業等に向けて事業を譲り受けたい」方にご紹介します。

マッチング後も各支援機関が連携して、伴走型でサポートしていきます。
経営者様に合った事業承継の方法をご提案し、プロへお繋ぎいたします。
M&Aで一部有料のご支援もありますが、基本的には全て無料で対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
なお、廃業に向けたご相談も承ります。

事業承継について、お悩みの方は商工会へお問い合わせください。

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