2025.5.23
令和7年(2025年)6月1日より、厚生労働省による労働安全衛生規則の改正に伴い、職場における熱中症対策が全国的に義務化されます。
これは、近年の気温上昇に伴い増加する熱中症による労働災害を防ぐため、事業者が職場環境に応じた対策を講じることを法律で義務づけたものです。
■ 対象となる職場環境
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WBGT(暑さ指数)が28℃以上 または 気温が31℃以上 の環境下で、
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1時間以上連続 あるいは 1日4時間を超えて 実施される作業
屋外作業だけでなく、空調のない屋内作業も対象です。
■ 義務付けられる主な対策
1. 報告体制の整備と周知
熱中症の疑いがある場合に迅速に対応できるよう、体調不良の報告先や対応フローを明確にし、全従業員に周知します。
2. 重篤化を防ぐための対応手順の作成
発症時の初期対応として、作業中断・冷却・医療機関への搬送などを含む対応手順を策定し、現場で即座に実行できる体制を整備します。
詳しくは、厚生労働省パンフレットをご覧ください。