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合理的配慮の提供が義務化されます。

2024.4.16

平成28年4月1日より「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されていますが、この法律は、障がいのある人もない人も、共に生活しやすい社会を実現させることを目的としたものであり、行政機関や事業者を対象としていますが、差別をなくしていくことはすべての人に求められています。本年4月1日より事業者による障がいがある人への合理的配慮の提供が義務化されることとなりました。

合理的配慮とは・・・障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になりすぎない範囲で対応を行うことです。

詳細はこちらをご覧ください。

筑紫野市生活福祉課ホームページ「障害者差別解消法をご存知ですか?」