2026.8.26
同一労働同一賃金施策の推進に向けて、パートタイム・有期雇用労働法の施行規則、告示(ガイドライン、雇用管理指針)が令和8年10月1日に改正施行される予定であり、また、改正労働施策総合推進法改正男女雇用機会均等法が令和8年10月1日に施行される予定であり、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を講じることを義務付けることとなります。
さらに、仕事と家庭を両立しやすい職場環境の整備を目指す共育(トモイク)プロジェクトと両立支援助成金利用の推進も国の重要施策であります。
つきましては、下記のリンクより各資料をご参照いただき、改正、義務化等にご対応くださいますようお願い申し上げます。