2026.8.25
令和8年度税制改正により、令和9年分以後の所得税について、青色申告特別控除の適用要件及び控除額が見直されます。
特に、e-Taxによる申告や電子帳簿の保存状況等によって、適用される控除額が異なることとなりますので、青色申告をされている事業者の皆様はご確認ください。
主な変更点
令和9年分以後は、複式簿記による記帳を行っている場合でも、紙で申告した場合の青色申告特別控除の上限額は10万円となります。
65万円の青色申告特別控除を受けるためには、正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳したうえで、e-Taxにより確定申告書及び青色申告決算書(貸借対照表を含む)を提出することが必要となります。
さらに、65万円控除の要件に加えて、優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存の要件を満たした場合には、最大75万円の青色申告特別控除を受けることができます。
また、簡易簿記による10万円の青色申告特別控除についても、一定の場合には見直しがあります。事業所得又は不動産所得に係る前々年分の収入金額が1,000万円を超える場合、原則として10万円の青色申告特別控除が適用できなくなります。なお、不動産所得については、事業的規模か業務的規模かによって取扱いが異なります。
確定申告書の「区分」欄への記載について
確定申告書第一表の事業所得及び不動産所得に係る収入金額欄には「区分」欄が設けられており、帳簿の作成・保存状況等に応じて「1~5」の区分を記載することとなっています。
この区分は、電子帳簿保存や会計ソフト等の利用状況を含めた記帳実態を把握し、国税庁が目指す社会全体のデジタル化の進度を測定する参考指標の一つとして活用されます。
詳細については、下記の国税庁資料をご確認ください。
青色申告をされている事業者の皆様におかれましては、令和9年分以後の申告に向けて、記帳方法やe-Tax、電子帳簿保存等の対応について、早めのご確認をお願いいたします。