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〒818-0058 福岡県筑紫野市湯町3丁目2-5
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地域活性化商品券 商工会員向け

◆本事業の目的

地域活性化商品券は、筑紫野市の消費拡大、地域経済の活性化に資することを目的としています。

◆地域活性化商品券取扱事業所

お客様は紫の会員証および地域活性化商品券取扱店のタペストリーを目印に来店されますので、これらの交付を受け、店頭に掲示してください。
新規の会員様やタペストリーを紛失されてお持ちでない方は、ご来会いただくか、ご連絡ください。 ただし取扱事業所の提供する商品・サービスなどに限り使用可能となります。

【商品券が使用対象外となるもの】

公序良俗に反する物、パチンコ店での支払い、公共料金使用料支払い、プロパンガスの使用料等支払い、出資や債務の支払い、有価証券の購入、預金・貯金、地代・家賃・月極駐車場代、交通機関の定期券代、保育料、たばこ購入。医療保険適用のある診察料・薬代自己負担分、車検の法定費用等。

紫の会員証 タペストリー

チケット内容

商品券の種類について


1冊の中に2種類の商品券が入っています。
一般券5,500円分は、大型店舗では使用できませんのでご注意ください。

◆誓約書の提出が必要です。

不正換金防止の為「誓約書の提出」をお願いします。

1次締め切り 8月2日(金)

2次締め切り 8月30日(金)

FAXでも受け付けます。

※誓約書が提出されないと換金できません!!
また、商工会ホームページにて公開する商品券取扱店リストにも掲載されません。


◆商品券使用の厳守事項

  • 本券は、筑紫野市内の取扱店(商工会会員で紫の会員之証、タペストリー(黄色)掲示企業)のみで使用できます。
  • 本券は、現金とはお引換え致しません。
  • 本券は、公序良俗に反するもの、預・貯金、公共料金等の支払い及び有価証券等の購入には使用出来ません。
  • 本券はたばこの購入には使用できません。(たばこ事業法第36条第1項による)
  • 本券の盗難、紛失または滅失等に対しては、発行者はその責を負いません。
  • 本券では釣銭は支払われませんので、額面以上にてご利用下さい。
  • 本券は、消費喚起を目的としており、事業者が自社商品の購買や、事業用として利用する物品・サービス等の調達には使用できません。


◆換金手続き・換金場所

取扱店は、消費者より受け取った商品券を換金期間内に商工会に持参して下さい。

換金は筑紫野市商工会で行います。 必ず商品券裏面の取扱店欄に貴店名を押印、または記入してください。

※未使用の商品券を換金することは出来ません。

その事実が判明した場合は、取扱い店より除外し、換金は行いません。

※上記を踏まえ、商品券取扱店は、誓約書の提出をお願いします。

22,000円未満は現金で換金いたしますが、
22,000円以上の換金については小切手にてお支払いします。
また振込みを希望する場合の手数料は取扱店の負担となります。

◆換金期間

令和元年10月7日(月)~令和2年3月11日(水)の月・火・水曜日
9時~16時(12~13時を除く、祝日、年末年始休みを除く)
*期間後の換金は出来ませんので、必ず期間内に換金をお願い致します。
小切手の場合も期間内の換金手続きをお願い致します。

◆換金手数料

換金手数料は、無料です。

◆商品券発行と回収手順





その他Q&Aのコーナーでは問い合わせの多かった内容について掲載しております。 ご不明な点がございましたら、筑紫野市商工会までお気軽にお問い合わせください。


◆商工会員向けQ&A


Q1.店頭用にチラシをいただけますか?

筑紫野市商工会にございますのでご希望の方は商工会までお知らせ下さい。ただし、数に限りがあります。

Q2.地域活性化商品券取扱店として広告の打ち出し
およびイベントなどを行ってもよいのでしょうか?


はい。事業所の活性化のために積極的にご利用下さい。
(例)限定ランチ¥500 商品券1枚でOK! など

Q3.私の店舗は支店で会計は本社が管理しているのですが、
商品券の換金分を指定口座へ振り込んでもらえますか?


筑紫野市商工会へ換金に来られた際に、指定口座番号・銀行名など必要事項を記入して頂ければ、後日商工会で処理をします。ただし送金手数料は事業所負担となりますので、手数料が差し引かれた金額が入金されます。筑紫野市商工会(092-922-2361)までお気軽にお問い合わせください。