「雇用調整助成金」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に従業員の雇用維持を図るために休業等を実施する事業主に対して休業手当などの一部を助成する助成金です。営業時間時短等による短時間休業(例えば20時~21時の休業など)にも活用できます。
下記添付資料「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)R3.5.21」をご覧ください。
・緊急事態措置等の実施区域等において福岡県の営業時間短縮等の要請等に協力する企業に
ついて助成率を最大10/10に引き上げる特例が適用になります。<更新しました!>
下記添付資料「緊急事態措置等に係る雇用調整助成金の特例について」をご覧ください。
詳細については特例対象となる区域及び期間 ←ここをクリック!
・特例措置が一部内容を変更し6月30日まで延長されております。※ 下記リーフレット確認
・緊急事態宣言を受け営業時間を短縮した場合などの短時間休業、シフト制における短時間
休業、アルバイト等の休業手当にも活用できます。
詳細につきましては雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)をご覧ください。
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雇用保険に加入している従業員は雇用調整助成金、加入していない従業員は緊急雇用安定助成金で申請します。また小規模企業、中小企業、大企業によって申請様式が異なりますので
上記ホームページ内の雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウイルス感染症対策特例措置用)もあわせてご覧ください。 ↑
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【申請方法』
支給申請に必要な書類をそろえ、雇用調整助成金分室まで持参または郵送にてご提出ください。
(〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-14-1 スフィンクスセンタービル2階)
※ 郵送の場合は事故防止のため必ず簡易書留など配達の記録が残る方法で郵送してください。
申請期限までに書類が到達する必要があります。
【申請期限】
「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して2か月以内
【ご相談・問い合わせ先】
・雇用調整助成金分室 092-402-0537
・ハローワーク福岡南 092-513-8609
また、福岡県では県内4地域で専門家による個別相談会等を実施しています。相談は無料です。
雇用調整助成金の申請に向けたアドバイスも行っておりますので、ご活用ください。
令和3年度雇用維持・安定支援事業について
↑こちらをクリック
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