雇用調整助成金の特例措置が12月31日まで延長されました。
2021年12月02日
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
休業手当の助成対象となる労働者は雇用保険に加入している方は「雇用調整助成金」、学生アルバイトなど雇用保険に加入していない方は「緊急雇用安定助成金」で申請することができます。
詳細につきましては、雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)をご覧ください。
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