福岡県による要請に応じて【第7期】令和3年5月12日~31日の全ての期間に休業又は営業時間短縮にご協力いただいた県内全域の事業者の皆さまに「福岡県感染拡大防止協力金」が給付されます。これに伴い、【第6期 協力金】の対象は5月11日までとなります。申請書が必要な方は商工会に設置しておりますのでご来館ください。また新型コロナ特例が新設されており、要請開始日に対応する日(第7期では平成30年5月12日)より後に開業した方も申請が可能となりました。※ただし郵送申請のみ
詳細につきましては、「福岡県ホームページ」をご覧ください。
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【要請期間】
令和3年5月12日(水)0時~5月31日(月)24時
※ やむを得ない理由がある場合、14日までに要請に応じた方が対象
【要請対象施設】
・飲食店営業許可・喫茶店営業許可を得ている施設
※ 上記許可を得ている施設であってもネットカフェ・スーパーやコンビニのイートインスペース等は対象外
・飲食店営業許可を受けていないカラオケ店
・飲食店営業許可を受けている結婚式場
【要請内容】
・酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等
(カラオケボックスや酒類持ち込みを認めている飲食店を含む)
→ 休業、または酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめて営業時間を5時から20時とすること
・酒類及びカラオケ設備を提供しない飲食店
→ 営業時間を5時から20時とすること
※詳細を下記「要件確認フローチャート」にてご確認ください。
【給付額】
中小企業と大企業で異なります。本ページでは中小企業(個人事業者含む)を掲載いたします。
⓵ 1日あたり給付額 × 20日間 ※ 売上高減少額方式の選択も可
↓ (13日開始時19日、14日開始時18日)
・1日当たりの売上高が100,000円以下 → 40,000円
・1日当たりの売上高が100,001円~249,999円 → 1日当たりの売上高×40%
・1日当たりの売上高が250,000円以上 → 100,000円
・売上高減少額方式 →1日当たり売上高減少額の4割(上限20万円)
⓶ 家賃月額×2/3(上限20万円)を加算
※ 酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等が協力要請に応じた場合のみ対象
※ 要請期間(5月12日から5月31日まで)において有効な賃貸借契約に係る賃料であること
参考
‣中小企業(個人事業者含む)とは
・飲食業:資本金等の額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の
会社及び個人
・カラオケなどのサービス業:資本金等の額が5,000万円以下の会社又は常時使用する
従業員の数が100人以下の会社及び個人
【申請期間】
・郵送 →令和3年6月1日(火)~6月30日(木)
<申請書の送付先>
〒810-8799 福岡中央郵便局留 福岡県感染拡大防止協力金事務局 宛 【第7期】
※レターパックや簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送してください。
※6期と合わせて申請する場合は封筒宛名に【第6期】【第7期】と記載してください。
※書類の記入にあたっては,消せるボールペン・鉛筆・修正ペン等は使用しないでください。
※郵送時は封筒などに差出人の住所及び申請者名を明記してください。
・電子 →令和3年6月1日(火)~午前9時~6月30日(木)
●【第4期】以前の受付IDもしくは審査完了IDをお持ちで、申請内容に変更がない方
→ 省略版 電子申請フォーム
●上記以外の方
→ 全項目入力版 電子申請フォーム
※新規開店特例、合併・法人成り・事業承継特例、罹災特例での申請は郵送のみ
【必要書類】
・1日当たりの売上高が10万円以下の場合 …(1)と(2)
・1日当たりの売上高が10万円を超える場合 …(1)と(3)
・売上高減少額方式 …(1)と(3)と(4)
※【第1期】【第2期】【第3期】【第4期】のいずれかに申請済の場合は、★の書類は省略可
(1)〇申請書
〇協力金支給申請額計算書
〇誓約書
〇理由書 ※該当する場合のみ
〇本人確認書類の写し(運転免許証など) ※個人事業者のみ ★
〇役員名簿(指定様式) ※法人のみ★
〇通帳の写し★
〇店舗の外観全体(社名や店舗名)が分かる写真★
〇飲食店営業許可等、営業に必要な許認可を取得していることが分かる書類の写し
〇営業時間短縮の状況が分かる書類の写し又は写真
(変更前後の営業時間を確認できるホームページや店頭ポスター、チラシなど)
〇酒類の提供時間(酒類及びカラオケ設備を提供していないこと)が分かる書類の写し
又は写真(メニュー表など) ※該当する場合のみ
〇給付決定通知の写し(【第1期】【第2期】【第3期】【第4期】のいずれか) ※該当する場合のみ
〇賃貸借契約書、賃料支払い実績が分かる書類(通帳など)の写し※該当する場合のみ
(2)【法人】(最新の事業年度分)
〇法人税確定申告書別表一(一)(税務署の収受印又は税理士の証明印が有るもの)の写し★
【個人事業者】(令和元年又は令和2年分)
〇確定申告書B第一表(税務署の収受印又は税理士の証明印が有るもの)の写し★
※確定申告書が提出できない場合は、直近3か月の売上帳の写し。
ただし、新規開業のため初回の確定申告の時期を迎えていない場合は、
法人設立届出書又は開業届の写しでも可
(3)【法人】(前年度又は前々年度分)
〇法人税確定申告書別表一(一)(税務署の収受印又は税理士の証明印が有るもの)の写し
〇法人事業概況説明書(月別売上高)の写し
〇売上に係る売上帳等の帳簿の写し
(店舗別の飲食事業と他の事業の売上が分けて記載されているもの)
【個人事業者】(令和元年又は令和2年分)
〇所得税の確定申告書B第一表(税務署の収受印又は税理士の証明印が有るもの)の写し
〇青色申告決算書(月別売上高)又は収支内訳書の写し
〇売上に係る売上帳等の帳簿の写し
(店舗別の飲食事業と他の事業の売上が分けて記載されているもの)
(4)【法人・個人事業者共通】
〇令和3年の要請に応じた月の売上に係る売上帳等の写し
(飲食事業と他の事業の売上が分けて記載されている)
お問い合わせ先
福岡県感染拡大防止協力金コールセンター
電話番号:0120-567-918
受付時間:9時~17時(平日、土、日、祝日)
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