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お知らせ

★更新 第6期福岡県感染拡大防止協力金の申請が始まっています。【申請は6月30日まで】
2021年06月01日

福岡県による要請に応じて下記期間に営業時間短縮を行った県内全域の事業者へ「福岡県感染拡大防止協力金」が給付されます。申請書が必要な方は商工会に設置しておりますのでご来館ください。また新型コロナ特例が新設されており、要請開始日に対応する日(第6期では平成30年5月6日)より後に開業した方も申請が可能となりました。※ただし郵送申請のみ

詳細につきましては、「福岡県ホームページ」をご覧ください。
              ↑
            ここをクリック
 
 
【要請期間】
令和3年5月6日(木)0時~5月11日(火)24時 
※ やむを得ない理由がある場合、8日までに要請に応じた方が対象
 
【要請対象施設】
飲食店営業許可・喫茶店営業許可を得ている施設
※ 上記許可を得ている施設であってもネットカフェ・スーパーやコンビニのイートインスペース等は対象外
   
【要請内容】
・営業時間を5時から21時までの間とすること
・酒類提供時間を11時からとし、オーダーストップは20時まで
 
【給付額】
中小企業と大企業で異なります。本ページでは中小企業(個人事業者含む)を掲載いたします。
 
1日あたり給付額 × 6日間(7日開始時5日、8日開始時4日) ※ 売上高減少額方式の選択も可
   ↓
1日当たりの給付額は下記のとおりとなります。
・1日当たりの売上高が83,333円以下 → 25,000円
・1日当たりの売上高が83,334円~249,999円 → 1日当たりの売上高×30%
・1日当たりの売上高が250,000円以上 → 75,000円
・売上高減少額方式 →1日当たり売上高減少額の4割
 上限額:20万円または1日当たりの売上高減少額の3割のいずれか低い額
 
参考
‣中小企業(個人事業者含む)とは
 ・飲食業:資本金等の額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の
  会社及び個人
 ・カラオケなどのサービス業:資本金等の額が5,000万円以下の会社又は常時使用する
  従業員の数が100人以下の会社及び個人
 
【申請期間】
 ・郵送 →令和3年5月20日~6月30日
  <申請書の送付先>
  〒810-8799 福岡中央郵便局留 福岡県感染拡大防止協力金事務局 宛 【第6期】
  ※レターパックや簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送してください。
  ※第7期と合わせて申請する場合は封筒宛名に【第6期】【第7期】と記載してください。
  ※書類の記入にあたっては,消せるボールペン・鉛筆・修正ペン等は使用しないでください。
  ※郵送時は封筒などに差出人の住所及び申請者名を明記してください。
   
 ・電子 →令和3年6月1日午前9時~6月30日
  ●【第4期】以前の受付IDもしくは審査完了IDをお持ちで、申請内容に変更がない方
   → 省略版 電子申請フォーム
  ●上記以外の方
   → 全項目入力版 電子申請フォーム
  ※新規開店特例、合併・法人成り・事業承継特例、罹災特例での申請は郵送のみ

 
【必要書類】
・1日当たりの売上高(税抜き)が8万3,333円以下の場合  …(1)と(2)
・1日当たりの売上高が(税抜き)8万3,333円を超える場合 …(1)と(3)
・売上高減少額方式  …(1)と(3)と(4)
※【第1期】【第2期】【第3期】【第4期】のいずれかに申請済の場合は、★の書類は省略可
 
(1)〇申請書
   〇協力金支給申請額計算書
   〇誓約書
   〇理由書 ※該当する場合のみ
   〇本人確認書類の写し(運転免許証など) ※個人事業者のみ ★
   〇役員名簿(指定様式) ※法人のみ★
   〇通帳の写し★
   〇店舗の外観全体(社名や店舗名)が分かる写真★
   〇飲食店営業許可等、営業に必要な許認可を取得していることが分かる書類の写し
   〇営業時間短縮の状況が分かる書類の写し又は写真
   (変更前後の営業時間を確認できるホームページや店頭ポスター、チラシなど)
   〇酒類の提供時間が分かる書類の写し又は写真(メニュー表など) ※該当する場合のみ
   〇給付決定通知の写し(【第1期】【第2期】【第3期】【第4期】のいずれか) ※該当する場合のみ
 
(2)【法人】(最新の事業年度分)
   〇法人税確定申告書別表一(一)(税務署の収受印又は税理士の証明印が有るもの)の写し★
   【個人事業者】(令和元年又は令和2年分)
   〇確定申告書B第一表(税務署の収受印又は税理士の証明印が有るもの)の写し★
   ※確定申告書が提出できない場合は、直近3か月の売上帳の写し。
   ただし、新規開業のため初回の確定申告の時期を迎えていない場合は、
    法人設立届出書又は開業届の写しでも可
 
(3)【法人】(前年度又は前々年度分)
   〇法人税確定申告書別表一(一)(税務署の収受印又は税理士の証明印が有るもの)の写し
   〇法人事業概況説明書(月別売上高)の写し
   〇売上に係る売上帳等の帳簿の写し
    (店舗別の飲食事業と他の事業の売上が分けて記載されているもの)
   【個人事業者】(令和元年又は令和2年分)
   〇所得税の確定申告書B第一表(税務署の収受印又は税理士の証明印が有るもの)の写し
   〇青色申告決算書(月別売上高)又は収支内訳書の写し
   〇売上に係る売上帳等の帳簿の写し
    (店舗別の飲食事業と他の事業の売上が分けて記載されているもの)
(4)【法人・個人事業者共通】
   〇令和3年の要請に応じた月の売上に係る売上帳等の写し (飲食事業と他の事業の売上が分けて記載されている) 
 
 ※1日あたりの売上高は、消費税・地方消費税を除いた額となります。提出書類上の売上高が消費税・地方消費税込みで記載されている場合は、消費税・地方消費税を除いた金額がわかる書類を、別途作成して提出してください。

【問い合わせ先】
   福岡県感染拡大防止協力金コールセンター
   電話番号: 0120-567-918
   受付時間: 9時~17時(平日、土、日、祝日)