福岡県による要請に応じて、令和3年8月1日0時から8月31日24時の全ての期間に、営業時間短縮等にご協力をいただいた県内全域の事業者の皆様に【第10期】福岡県感染拡大防止協力金」が給付されます。また、一定の要件を満たす場合、協力金の一部を先渡給付することができます。
詳細につきましては福岡県ホームページをご覧ください。
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※今回は猶予期間はありませんので、8月1日から要請に応じていただく必要があります。
<要請期間> 令和3年8月1日(日曜日)0時から8月31日(火曜日)24時
(筑紫野市は福岡地区に該当します)
また、協力金に係る移行準備期間も設けられております。
<給付額>
1.協力金
1日当たり給付額×31日間
福岡コロナ警報期間(8月1日)→25,000円~75,000円(1日当たりの売上高による)
まん延防止等重点措置期間 8月2日から8月31日 →40,000円~100,000円(1日当たりの売上高による)
※ 売上高減少額方式による給付も可能です。
2.家賃支援
家賃月額×2/3(上限20万円)を加算します。
※要請対象施設が、酒類提供を取り止めた場合が対象です。
<先渡給付について>
(1)給付要件
(2)先渡給付額
筑紫野市を含む福岡地区→80万円(4万円×20日分)
売上高に応じて算出した総給付額と先渡給付額との差額については、本申請の審査後、追加給付されます。
(3)先渡給付の申請受付期間
令和3年8月1日(日曜日)から8月20日(金曜日)
(4)先渡給付の申請方法及び申請フォーム
電子申請の場合は、先渡給付申請フォームよりお手続きください。
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★郵送申請の場合は申請書類を8月5日(木)より商工会窓口に設置いたします。必要書類と
申請書のご準備ができましたら下記までご郵送ください。
※レターパックや簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送してください。
※書類の記入にあたっては,消せるボールペン・鉛筆・修正ペン等は使用しないでください。
※郵送時は封筒などに差出人の住所及び申請者名を明記してください。
【申請書の送付先】 8月20日(金曜日)消印有効
〒810-8799
福岡中央郵便局留
福岡県感染拡大防止協力金事務局 宛
【第10期】※先渡給付申請分
また、第1期~第10期までの福岡県感染拡大防止協力金についてはこちらをご覧ください。
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