「業務改善助成金特例コース」のご案内
2022年01月21日
福岡労働局よりお知らせです。
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企業事業者が令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ、これから設備投資等を行う場合に対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成するものです。
特例コースの概要・ポイントや支給要件・申請期限を含め、これら助成金制度にかかる詳細については、「業務改善助成金コールセンター」ほか、福岡労働局ホームページ、もしくは下記の相談窓口にお問い合わせください。
業務改善助成金コールセンター:03-6388-6155(受付は平日8:30~17:15)
福岡労働局HPアドレス https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html
【相談窓口】・最低賃金・賃金引上げのための業務改善に関するご相談
福岡働き方改革推進支援センター(0800-888-1699)
・支援事業に関するご相談(申請先)
福岡労働局 雇用環境・均等部 企画課(092-411-4717)
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